三重難聴スローガン
@耳マークを用いて難聴者・中途失聴者である事、聞こえの支援が必要なことをアピールしよう
A要約筆記者の養成・派遣およびヒアリングループの設置など福祉施策の拡大を求めよう
B補聴器・人工内耳、補聴援助機器の公的給付の拡大を求めよう
C豊かで確かなコミュニケーション力を身に付けよう
D難聴者・中途失聴者のつながりを広げ、会員・仲間を増やそう
このスローガンは、平成29年度定期総会により、承認されました。
三重県難聴・中途失聴者協会
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三重県難聴・中途失聴者協会 規約
第1章 総 則
(名称)
第1条 この会は、三重県難聴・中途失聴者協会と称し、略称を三重難聴とする
(事務局)
第2条 この会の事務局は、事務局長宅におく。
(目的)
第3条 この会は、三重県内の難聴者・中途失聴者の自立促進と福祉の推進を図ることにより、社会参加を推進し、暮らしよい社会環境への改善をめざす。
(事業)
第4条 前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
2.例会および親睦会等を随時開催し、相互の交流を図る
3.会報の発行
4.組織強化の推進
5.難聴者・中途失聴者の福祉の向上および社会参加の促進のための事業
6.難聴者・中途失聴者の施策充実のための啓蒙活動
7.難聴者・中途失聴者の日常生活の相談に関する事業
8.関係諸団体との連携と協調
9.その他、目的達成に必要な事業
(支部)
第5条 必要に応じて各市町に支部を置くことができる。
第2章 会 員
(正会員)
第6条 正会員は三重県内の難聴者・中途失聴者で、本会の趣旨に賛同し、会費納入義務を遵守する者。
(準会員)
第7条 準会員は三重県以外の難聴者・中途失聴者で、本会の趣旨に賛同し、協力、支援する個人で、会費納入の義務を遵守する者。
(賛助会員)
第8条 賛助会員は本会の趣旨に賛同し、協力、支援する個人または団体で、会費納入の義務を遵守する者。
(会費)
第9条 この会の会費は、年会費とする。年会費の改定は理事会の議決を得て、 総会において決定する。
2.会員は新会計年度に入ったら、速やかに年会費を納入しなければならない。
3.年度途中の入会者の年会費は、10月以降3月までの入会者は半額とする。
4.同一世帯で生活を共にする2人以上の会員の年会費は、2人目から半額とする。
(入会)
第10条 本会に入会する者は、入会申込書を事務局に提出し、会長の承認を得なければならない。
(退会)
第11条 会員が退会しようとするときは、会長に届けなければならない。
2.会員の死亡もしくは会費を1年以上納入しないときは、退会したものとする。
3.退会された場合、すでに納入した会費、その他拠出金品は返却しない。
第3章 総 会
(総会)
第12条 総会は年1回、会長が召集し開催する。規約、理事選出、事業、決算、予算、 その他の事項について決議する。また、必要に応じて臨時総会を開催できる。
2.天災や社会情勢等により、会員を招集して総会を開催することが難しいときは、理事会で協議し、書面議決や電磁的方法で代替して開催することができる。
3.総会は、正会員の1/2以上の出席で成立する。(書面による意思表示や電磁的方法による出席を含める)
(議決)
第13条 議決は出席した正会員の1/2以上の承認をもって成立する。
(委任状、書面議決や電磁的方法を含む。但し議長委任は賛成多数とする。)
2.準会員および賛助会員は、総会において議決権はないが、 意見を述べることは保障する。
(議長)
第14条 総会(臨時総会を含む)の議長は、出席者の正会員の中から選出する。
2.12条2項を適用して開催するときは、理事会で協議し、会長が指名する。
(総会の議事録)
第15条 総会の議事録を作成する。
第4章 理 事
(選出)
第16条 この会には理事を置き、理事の選出は次のとおりとする。
2.理事会にて日程等協議し、広報を通じ公示及び募集を行う。
3.正会員からの立候補者および理事会の推薦より候補者を選出し、 理事会の承認を得て総会で決定する。
4.理事の人数は最大8人までとする。
(役員)
第17条 次の役員を置く。
会長 1名
副会長 2名
事務局長 1名 事務局次長 1名
会計 1名
広報部長 1名 広報次長 1名
監査 2名
2.役員は理事の互選により選出し、理事会の承認を得て決定する。
3.会長、副会長、事務局長を三役とする。
4.兼務を妨げない。
(任期)
第18条 理事の任期は2年とし、総会において選任し、再任を妨げない。
2.役員に欠員が生じた場合は、理事会の承認を得てただちに補充する。
任期は前任者の残存期間とする。
3.監査は、会計担当以外の役員が兼務することができる。
4.役員は辞任または任期満了後において、後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。
(職務)
第19条 役員の職務は、次のとおりとする。
2.会長は、この会を代表し、会務を総括する。
3.副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
4.事務局長は、事務局を総括し、事務局次長は事務局長を補佐する。
5.会計は、会計規則に基づき会計事務を処理する。
6.広報部長は、広報に関する職務および会報の発行を行い、広報次長は広報部長を補佐する。
7.監査は、会計を監査する。
(相談役)
第20条 この会には相談役をおくことができる
2.相談役は、理事会の承認を得て会長が委託する。
3.相談役は、会長の諮問、相談に応じる。
4.辞任、退任の申し出があれば辞任、退任できる。
5.当協会に不都合なことがあれば、理事会の承認を得て解任できる。
第5章 理 事 会
(構成)
第21条 この会の執行機関として、理事会をおく。
2.理事会は、第16条に定める理事で構成する。
3.理事会は、会長が召集し、会務の執行上の協議事項などについて審議し決定する。
4.理事会は、役員の1/2以上の出席で成立する。(電磁的方法による出席を含める)
5.相談役は、会長からの要請があれば出席し、意見を述べることができるが「議決権はなし」とする。
(議長)
第22条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
2.議長の代わりに司会をおくことができるが、その場合は理事の互選により理事会の承認を得て議長を務めることができる。
(議決)
第23条 議決は、出席した理事の1/2以上の承認をもって成立する。
2.規約に決められた以外の事項で第3条、第4条にかかわる緊急を要する事項については、 理事会の議決により実施することができる。
3.緊急を要するときは、第17条に規定する三役で協議し、理事会を開催することなく 電磁的方法により議決することができる。
4.電磁的方法で報告した場合は、理事会での報告を省略できる。
(専門部)
第24条 理事会には、各種事業を実施するため必要に応じて下記の専門部を置くことができる。
(1) コミュニケーション対策部
(2) 広報部
(3) 耳マーク部
(4) 女性部
(5) 青年部
(6) 高年部
(7) その他
2.各部の部長は、理事が担当する。
(議事録)
第25条 理事会の議事録を作成する。
第6章 会 計
第26条 この会の会計は、会費、助成金、寄付金およびその他の収入をもって経理する。
2.会計年度は、毎年4月1日から翌年3月末までとする。
但し物品の販売に関しては、 毎年3月1日から翌年の2月末までとする。
3.決算報告は、監査を受けたうえで、理事会の承認を受けなければならない。
第7章 資 産 の 管 理
第27条 この会の所有する機材および販売用物品は、資産として管理する。
2.毎年度末に棚卸を実施し購入、販売、廃棄などの変動を理事会に 報告し承認を得なければならない。
また必要に応じて総会で報告する。
第8章 規 約 の 変 更
第28条 この規約は、総会に出席の正会員の1/2以上(書面による意思表示や電磁的方法による出席を含める)の多数決によって 変更する事ができる。
付 則
この規約は2021年4月1日から施行する。
この会は(一社)全日本難聴者・中途失聴者団体連合会に加入する。
1997年 (平成9年) 6月1日 規約を制定。
1998年 (平成10年) 5月31日 規約の一部を改定。
2017年 (平成29年) 5月28日 規約の一部を改定。
2017年 (平成29年) 5月28日 規約の一部を改定。
2019年 (令和元年) 5月26日 規約の一部を改定。
2021年 (令和3年) 5月30日 規約の一部を改定。